退会ユーザ @*******
18/03/12 20:51

イタリアは相続税なしなんですね

私は左派リバタリアニズムかもしれませんね。指摘されるまで、その言葉を知りませんでしたが、調べてみると、あてはまるように思いました。やっぱりあなたはインテリなんですね。本をたくさん読んでいるので博識であらせられる。


さて、ご意見を賜りましたなかで、2つほど反論がございます。戯言ですから、どうぞ黙殺してください。

>これをやると中間層が決定的に打撃を受けて消滅してしまいます

確かに現状ではそうですが、AIが試算通り普及して、世界的に失業率が5割を超えた場合、今の中間層は維持されていますか?失業率の高いイタリアでは「5つ星運動」はベーシックインカム推進路線なんでしょ?甘言なのかもしれませんが、「5つ星運動」はまず相続税導入を検討するのではないでしょうか?相続税とらないから国家に金がないんですよ。


>ターゲットであるはずの富裕層は財産を外国に移転してしまう

日本の相続税の呪縛から解放されるには・・・


家族全員で海外に移住して10年経過することが条件です。

ちなみに平成29年3月31日までは、移住して5年経過することが条件でした。税制改正により10年に変更されたのです。http://osd-souzoku.jp/kaigaizaisan

EU財務相、租税回避地ブラックリスト作成で合意 制裁では一致せず

欧州委員会のドムブロフスキス副委員長は会見で、「ブラックリストを巡り年末までに合意したい」と述べ、フランスの提案についてはコメントを控えた。その上で、協力的でない国への「対応措置」は必要だと強調した。

https://jp.reuters.com/article/eu-finmin-idJPKBN1D731G


タックスヘイブン(租税回避地)の実態を暴く「パナマ文書」の公開から、まもなく1年。企業や富裕層の行きすぎた租税回避に批判が集まり、国際ルールの整備が進みつつある。3月12日には日本とパナマの租税情報交換協定が発効する。世界各地に点在するタックスヘイブンはどうなるのか。かつてタックスヘイブンの「老舗」といわれ繁栄した英王室属領ジャージー島の今の姿が、その答えを暗示する。現地でタックスヘイブン政策の…

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO13216990S7A220C1000000/


ということで、AI → BI → CI は実現すると思います。


最後まで読んで頂きまして、ありがとうございました。

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1件のコメント

  • 退会ユーザ @*******
    18/03/12 22:08

    え?ありますよ

    相続税解説サイトもあるし計算サイトもありますよ。ころころ政権が変わる国なので制度もしょっちゅう変わってますが、現在の制度について。
    https://www.guidafisco.it/tassa-di-successione-1422
    (翻訳してみてください←やってみたがひどい訳になりますねーやっぱAIだめでしょ)
    直系血族だと4-5%で、それ以外だと8%、外国人相続人だと10%だそうです。配偶者と子供の控除額は20-30万ユーロからだとか。この額が低いから実質上適用されない人が多いということになるのでしょう。
    だから「ない」というのは不正確です。

    コメントへのコメントですが、確かに現在の日本は既に中間層が崩壊しかかっているので、それを立て直すための荒療治としてなら相続制度廃止もあり得る手段かも知れません。が、政策決定の立場にいる人達は富裕層に属するから、自分たちに不利な制度を導入するとは思えないのですが。
    財産の海外移転は日本は難しいけれど、欧州は国境をまたいで就労は当たり前なので、税制の軽い国に居住地を移すことなどよく見られる現象です。結局財産の国際管理のシステムが整わないとだめな気がします。

    しかしそれよりも私は日本の経済が破綻する日の方が早いと思います。金の延べ棒でも買おうかな。

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    退会ユーザ @*******
    18/03/12 22:29

    JETROによると

    何が本当なのかよくわかりませんが、ないと書いていたのは日本の税理士、JETROはあると書いてるけど、日本円で1憶3500万円程度が控除されると、これってつまり、ほとんどの場合が無税で、超富裕層でもたったの4%。日本の場合、1憶相続したら、半分は持っていかれるかと。


    フィレンツエの金持ちは600年間変わってないとかなんとか・・・


    ぐだぐたと失礼しました。それではまた。


    相続税
    次に示す課税対象に対し、各税率の相続税が課せられる。

    配偶者および一親等の親族が相続する場合:相続人ごとに4%。相続額のうち100万ユーロが控除される。
    3親等までの傍系親族と4親等までのその他の親族が相続する場合:相続人ごとに6%。兄弟姉妹の場合、相続額のうち10万ユーロが控除される。
    その他の個人が相続する場合:8%

    https://www.jetro.go.jp/world/europe/it/invest_04.html