レポート

ビザ免除措置(注:日本を含む。)の一時停止

公開日 : 2020年03月20日
最終更新 :

これまでもラオスでは感染国からの入国者には14日間の居所待機が要請されていましたが、さらにラオス政府の取り組みの強化でいっそう渡航困難な情勢になりましたので紹介します。


在ラオス日本大使館情報(20/03/19)

【重要なお知らせ】新型コロナウイルス(18日付けラオス政府閣議決定に係る渡航者に関わる新施策)https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00056.html

日本大使館が要点を上手にまとめてくれているのでそのポイントを転記します。

【ポイント】
〇 3月18日,ラオス政府の定例閣議が開催され,COVID19対策強化施策が承認されました。これを受けて,19日,ラオス外務省が外交団等に具体的な施策を発表しました。
・ 外国人が出入国可能な全国各地の国際国境管理事務所については,一定の要件を満たすものに限り,通常どおり開放。
・ 20日午前0時から30日間,全種類のアライバルビザ,電子ビザ及び観光ビザの発給の停止。
・ ビザを取得済の者は,ラオス入国前に取得した健康診断書(発熱,咳,呼吸困難等のCOVID19の症状がない旨が記載された医療機関作成の書面をいう。)及び渡航履歴(過去14日間のhistorical record)(入国前の航空機内等で記載が求められる「健康状態自己申告書 HEALTH DECLARATION FORM ON ENTRY SCREENING」,渡航履歴を示す書類)を提出すること。
・ 20日午前0時から別途通知するまでの間,ビザ免除措置(注:日本を含む。)の一時停止。
○ 現在,近隣国,特にタイ及びベトナムが国境管理を含めた感染防止対策を強化しております。また,ラオスへの乗り入れ航空便の欠航も生じております。出入国に当たっては,国境管理情報や航空便情報等の関連情報に留意してください。
○ 皆様の安全対策の更なる強化を図るため,在留届の提出及び帰国・転出届の提出に御協力ください。
(転載ここまで)


ビザ取得済みで健康状態に問題がなく書類に不備がなければ申告次第で入国は可能ですが、14日間の居所待機が求められる。
そして20日午前0時から30日間,全種類のアライバルビザ,電子ビザ及び観光ビザの発給の停止。
20日午前0時からのビザ免除措置の一時停止。
これが一番痛い。当面は新型コロナウイルスをめぐる状況が改善しない限り旅行は難しいと思います。

今年のラオス正月時期の滞在は不可能になりました。

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