Q&A

海外在住の方、アドバイスをください

公開日 : 2006年09月26日
最終更新 :

これからオーストラリアに住む予定(婚約者ビザ申請中)になります。そこで、アドバイスを頂きたい。
◎国民年金、健康保険料とうはどうなさってますか?
◎自動車免許の更新の時はどうしてますか?
◎外国の配偶者と外国で暮らしている方、日本の国籍、パスポートはどうなっているのでしょう?
また、他に知っておくべきことがありましたら、教えてください。

  • いいね! 0
  • コメント 5件

5件のコメント

  • 長い目で見てください

    オーストラりアのことは良くわかりませんが、基本的に日本とオーストラリア間で年金協定ができているか確認された方が良いです。ドイツも今はありますが私が来たころはありませんでしたので現地の会社で働きましたので、ドイツの年金を自動的に積みました。住民票を抜かなかった為に実家に国民年金等の通知が来てましたが外国に居るとどうにか逃げてました。協定後は日本の国民年金は任意で入る事が可能になりましたが以前は住民票を抜くと入れませんでした。健康保険(日本の国民健康保険はドイツにはない)はドイツの入っていますが日本で病気になると出ません(海外旅行保険が必要)。国籍は日本国籍は一端離すと戻れませんので良く考えてください。全てが上手く行けば問題ないでしょうが何時の日か様子が変わり・・、外国人と結婚しても外国人は戸籍に結婚しました表示されるだけで入籍扱いにはなりません。結婚はそこの土地の法律が適用されますので離婚の時はその土地の法律がどうであったか知るようなことも必要です。ドイツでもたまに失敗談と耳にします。

    • いいね! 0
    • コメント 0件
  • 06/09/30 00:01

    Re: 海外在住の方、アドバイスをください

    ◎住民税・・・住民票を抜いて、在オーストラリア日本大使(領事)館に在留届を出すならばナシ。
    ただし、去年の分を今年か来年払う羽目になるので、請求書が来る時期をまず市役所に問い合わせておき、
    請求書が留守宅に着いたら滞りなく支払ってもらえるよう、親族に頼んでおくこと。

    ◎国民年金・・・任意で賭け(!)続けることもできますが、支払わなくても脱退する必要はありません。
    年金を受け取るには25年以上支払い続けることが必要ですが、海外在住中はその期間計算に入れてもらえます。
    つまり、今まで10年掛けていたとして、海外在住15年なら足して25年で年金が受け取れるのです。
    金額はその分減額されるので微々たるものでしょうが、少なくともそれまでの年金は無駄になりません。
    海外在住の証明は旅券と在留届をもとにした大使(領事)館の証明書です。きちんと出しておきましょう。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/nenkin_hoken/index.html中の次の記述を参照。
    *任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが、受給する年金額には反映されません。

    ◎国民健康保険・・・住民票を抜いたらもう加入できません(赤字ですから住民でない人まで面倒みてくれません)。
    でもオーストラリアの健康保険はとても手厚いと聞きますから、日本に頻繁に帰らない限り要らないんじゃ?

    ◎自動車免許の更新・・・日本に帰ったときに「期限前更新」しておきます。通常更新と違うのは旅券見せるだけ。
    何年か分の手数料損しますが身分証明書として必要ならば。

    ◎日本の国籍・・・オーストラリアの市民権取っても別に日本に報告しなければ二重国籍もできるとか。
    法律上では外国籍取ったら日本国籍は消滅なんですけどね。そこまで調べません、通常は。
    日本の入出国は日本の旅券、オーストラリア入出国はオーストラリアの旅券という方もいますよ。
    個人的に言えば、もっと落ち着いてから決断されたほうがいいと思います。

    ◎パスポート・・・切れたら在オーストラリア日本大使(領事)館で更新。

    • いいね! 0
    • コメント 1件
    退会ユーザ @*******
    06/09/30 17:53

    ネハさん、住民税の件は本当でしょうか?

    私は長期の旅行を計画しているので、地元の区役所へ出向き、問い合わせたことがあります。転出届を提出すればそこに居住していないので、基本的には1年以上転出(私の場合はノンビザの旅行)していれば、住民税はかからないはずです。以前、竹中元大臣に社民党の福島党首が1年ごとに日本とアメリカとを1月1日以前に転出して住民税を逃れているのではないかとの疑いのもとに質問されたことがありますが、....具体的には3/15の確定申告後に地方住民税の算出がなされます。その時期に居住していなければ納付書の発行ができないとのことです。

    >去年の分を今年か来年払う羽目になるので、請求書が留守宅に着いたら滞りなく支払ってもらえるよう、親族に頼んでおくこと。
    去年の分ってどういう意味ですか? 住民税は前年の所得税の確定とともにその年の納入額が算出されますが、前年分を収めるわけではないと理解していますが、…..しかも住民税には確定申告もありません。従って、私のように収入が減っていくものにとっては収めるのが大変です。私の理解では、その年の3月~4月に居住している場合は、その頃に転出すると転出前の住所へ納付書が送られてきます。つまり住民税の課税対象となります。住んでいないのにと無視していると、督促、しいては個人預金の差し押さえ等の強制執行の対象となります。但し、親族にその責が課せられることはないのではないでしょうか? 言いがかりかと思いますが、納税に「請求書」も絶対にありえません。納税は物品、またはサービスの対価にたいするものではありません。

    私の場合は日本で不労所得があるので住んでいなくとも1年後に居住していない間の住民税は課税されないと理解していますが、ネハさんのアドバイスだと帰国時に2年分が課税されるとのことですよね!? つまり海外で他国の住民税を払ったひとは二重に払うと言うことですよね!? そんなばかなことって本当にあるのでしょうか? 私にとっては住民税と国保の分も旅行の原資なので大変重要な問題です。

  • ありがとうございます

    お三方、経験を踏まえたアドバイス、ありがとうございます。
    将来は結婚をし、オーストラリアで職を持つことを考えています。
    そのことを念頭に国籍の件も含め、慎重に決めることにします。
    人生、どこで何があるかわからないので何かと心配ですが・・・・
    とにかく、ありがとうございました。
    また、追加で情報、アドバイスがありましたらお願いいたします。

    • いいね! 0
    • コメント 1件

    わたしの場合

    まずは海外に居住するとき、住民税なんかの無駄な支払いを
    ストップするために市役所(区役所)へ手続きを行いました。
    ただ、住民票を抜くと国保の支払いをしなくても済む(過去1年以上
    無職の場合)けど、万が一、日本で医療機関を利用するなら
    国保は払うべき、でしょうね~。
    国保と国民年金は違いますよ、これは自分の老後を考えて
    欲しいなら海外からでも支払いはできますよ~、これはネットで
    検索すれば簡単に手続きの仕方がわかります(自分で調べてね^^;)

    将来、海外で職についてその国の年金制度に従うなら、その国の
    法律で決まった年数だけ税金をその国に納めないといけませぬ。
    国によってこれは違いがありますのでオーストラリアの法律を
    調べましょう~。でも、どこの国も同じかと思うんですけど
    今は国から支給される年金よりも個人保険で年金を、と考える
    人間は多いはず(^^;
    わたしの場合、日本での年金は頂くつもりが毛頭ないんで
    10年近く払っていた社会人当時の年金を捨てております。
    まだ支払いの権利はありますけどね~、15年も日本・海外と
    支払う気力がないんです~(笑)

    国籍?
    絶対捨ててはいけませんよ!これは個人的な意見ですけど
    いろんな意味でもったいない、と思います(爆)

  • 私の場合では。。。

    オーストラリアに、住んでいます。 ビザは一時居住(退職ビザ)です。
    3年前に、こちらに来るとき、聞いたことと私の経験ですが。。。

    国民年金は、日本国籍があれば、住民登録が日本になくても、任意加入が出来るそうです。
    年金受給の場合は、住民登録がなくても、海外の住所を連絡しておけば、AU$に換算して、
    銀行へ送金してくれるそうです。
    (推測するに、住民登録がなくなると、日本の銀行口座を保持できないからではないか!?と
     思っています。)

    健康保険(企業の健康保険組合)は、住民登録がないと加入継続出来ないそうです。
    恐らく、国民健康保険は、地方自治体が運営しているようなので、加入継続するには住民登録が
    必要なのではと思いますが。。。!?

    一時居住ビザ(退職ビザ)では、Medicare(健康保険)に加入できないので、民間の健康保険(旅行
    障害保険のようなタイプ)に加入していますが、加入時にある既往症は、免責されてしまうようです。  
    持病があるので、日本の健康保険も継続しています。

    日本の自動車免許の書き換えは、帰国した時に、書き換えていたようです。
    唯、有効期間が切れてから、何年間かの間に書き換えないと無効になってしまうようにも聞いていますが!?
    婚約ビザの有効期間(9ヶ月?)内であれば、国外免許取得の手もあるかも??

    オーストラリアでは、日本の免許証から、領事館で英文訳の証書を作って貰えば良いです。
    (唯、居住する州によっては、数ヶ月以内に、オーストラリアの免許に切り替えないと駄目な
     ところもあると聞いていますが。。。)
    日本の免許からの書き換えは、試験なしで出来ると聞いています。

    それから、クレジットカードは、一時居住ビザだと加入し難いようです。
    何年か継続して住んで、しかるべき所に就職して、定期預金がある人で、オーストラリアのカード会社の
    カードを持っている人がいましたが。。。
    国際的なカード会社に加入している場合だと、日本での過去の実績などから、紹介状を書いてもらって
    来ると良いそうです。

    日本は二重国籍を認めていないそうなので、結婚相手の方がオーストラリア国籍だとどちらの国籍を選択
    するのでしょうか!?。。。  余計な心配ですね!

    以上は、私の浅い経験と聞いた話によるものでしかありませんので、計画を立て、手続きを実行する時には、
    それぞれの関係機関の相談窓口に行って確認してください。
    国の法律に係ることで、しかも、2国に係ることですし、法は頻繁に変わる場合があるので、慎重に行った
    方が良いと思います。
    特に年金は、将来65才になってから、影響が出ますので、良く調べてみた方が良いと思います。

    • いいね! 0
    • コメント 1件

    補足

    すいません!  #7のレスで、最後の文章は前半部分を書きすぎてしまいました。

    国民年金は、老後のための老齢年金だけでなく、スポーツの怪我や交通事故等の障害が残った場合の
    障害年金があるそうです。
    従って、「。。。、将来65才になってから、影響が出ますので、。。。」は読み飛ばしてください。

    それから、障害年金は、日本の場合は、国民年金に加入・保険料納入していれば、障害が残ったとき、
    受給できるようですが、他国の場合、年金加入後一定年数が経過後でないと障害年金が受けられない
    ことがあるので、切り替え時には注意が必要と聞いたことがありますが。。。!?

    (年金の詳細は、国民年金等のホームページを参照してください。)

    エンジニア上がりで、法関係については、疎いので、自信を持ってアドバイス出来ず、すいません!
    ご自身で、調べる切っ掛けになれば。。。と思っています。

    • いいね! 0
    • コメント 0件
  • Re: 海外在住の方、アドバイスをください

    オーストラリア永住者です。
    住民票を抜いてきたので国民年金、健康保険料は 払っていません。
    自動車免許はAUSを持っているので 日本のものは 自然失効となっています。 日本への里帰りの際は こちらで国際免許を取って行きます。
    オーストラリア政府は 市民権を勧めていますが ほとんどの永住者は日本国籍を維持しています。 10年ごとのパスポートの書き換え 5年ごとのビザの更新を行っています。

    • いいね! 0
    • コメント 2件

    住民票と、国民年金は無関係じゃないかな。

    ちょっと気になったので書いています。

    住民票を抜いたら、住民税は払う必要がなく、
    国民健康保険料も払わなくてもいいです。

    でも確か、国民年金は、
    どこに住もうが、
    無関係に払うことになっているのでは?

    もちろん年金を放棄するのならば、無関係ですが。

    僕が10年位前に、調べた時は、
    国民年金は、払うことになると、言われましたが。

    誰か最新情報を確認してください。

    みどりのくつした


    • いいね! 0
    • コメント 0件