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シェンゲン協定の疑問

公開日 : 2011年09月19日
最終更新 :

 はじめて御質問させて頂きます。宜しくお願い致します。
シェンゲン協定に関してですが、色々と個人的に調べました。
その中で、いくつか判らないケースがある為、御返答お願い致します。

①調べた中で以下の様な内容を拝見しました。
<北欧規定>
シェンゲン加盟北欧5ケ国地域に「6ケ月内90日間」滞在した場合は、出国後、
シェンゲン加盟国外で6ケ月を経なければ北欧地域を含むシェンゲン加盟国に再入国することができません。

 この規定は、北欧5ケ国地域以外の加盟国にも適用されているのでしょうか?

②1月14日シェンゲン加盟国入国。
   ⇒2月13日、日本帰国。
 5月20日シェンゲン加盟国入国。
   ⇒8月21日、日本帰国。

 ①が適用されない場合、
以上の様に、最初の入国日から6ヶ月過ぎた場合で、
90日をオーバーしていない時は、切れた日より又90日なのでしょうか?
従って、シェンゲン加盟国から出る必要は無いのでしょうか?

③1月14日シェンゲン加盟国入国。
   ⇒2月13日、日本帰国。
 5月20日シェンゲン加盟国入国。
   ⇒7月5日、シェンゲン非加盟国入国(イギリス、クロアチア等)。
 7月15日シェンゲン加盟国入国。
   ⇒8月21日、日本帰国。

 ②がオーバーステイの場合、
90日をオーバーしていない時に、シェンゲン非加盟国に入国し、
最初の入国日から6ヶ月過ぎた日に入国した場合はオーバーステイにならないのでしょうか?
それとも、出生国(日本)等、特定の場所に帰国しなければならないのでしょうか?


 以上になります。
過去に同じ内容の御質問がありましたら、申し訳ございません。私の検索不足です。
又、初歩的な論外の質問でしたら、私の読解力と学の無さが原因です。
御返答、御意見。御指摘等など、宜しくお願い致します。

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3件のコメント

  • Re: シェンゲン協定の疑問

    小生も1)2)3)全て問題ないと思います。

    但し1)で

    > 90日をオーバーしていない時は、切れた日より又90日なのでしょうか?

    ですが、最初の入国日から6ヶ月がすぎた6月13日から90日ではなく2回目の入国日5月20日から90日のはずです。つまり8月17日が出国期限です。よって実は帰国日が8月21日だと経由地でストップオーバしない限り期限を過ぎています。可能滞在期間は3ヶ月でなく90日なので、31日まである月を考慮して帰国日を決める必要があります。

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  • Re: シェンゲン協定の疑問

    こんにちは。

    規則の詳細に関するレスでなくて申し訳ありません。

    過去にこれに引っかかって、再入国(シェンゲン加盟国)時に入国拒否で乗っていった飛行機で帰ってきた人を知っています。
    なんだか、同じようなことをいろいろ相談されたのですが、シェンゲン側からすれば、ノービザでそれだけの長期滞在の正当な理由が見当たらないという見解で入国拒否されたようです。

    規則上の重箱の隅をつついてゴネても、入国管理官が「NO」といえば入国できません。
    これは、就労ビザや就学ビザを持っていても同じで、入国が保障されているわけではありません。
    意義があるなら、個人ではなく日本国を通じてみたいな回答だったかと思います。
    (すみません、当事者ではないので記憶がその辺でして)

    これはシェンゲンに限らず、どこでも一緒です。
    USAでは、よくあるお話ですし、最近じゃ韓国で国会議員が入国拒否されていましたね。

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  • 11/09/19 11:40

    (2)は問題ないのでは?

    はじめの入国で30日を使うと、6月29日マイナス60日が5月2日(?正確な日にちの数え方が曖昧なので)。これ以降に再入国すれば、あと90日になるのでは。

    (1)別に北欧に限らず他の欧州も(オーストリアを除き)同じなのではないのでしょうか。

    (3)は不要でしょう。やっても問題ないはずですが。

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