簡略化の為に以下のようなケースを想定して下さい。
「オーストリア以外のシェンゲン協定国に85日間滞在した後、オーストリアに10日間滞在し、その後日本に直行便(もしくはシェンゲン外の国で乗り継ぎ)で帰国する」
この場合、オーストリアからの帰国には問題がないものと存じます。
しかし、オーストリア以外のシェンゲン協定国での扱いがどうなるのかがわかりません。
シェンゲン協定国に95日間滞在したと解釈が可能です。オーバーステイとみなされ帰国後シェンゲン協定国に再入国することは不可能になってしまうのでしょうか。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/austria.html
上記のサイトに滞在届を提出する旨が書かれていますが、駐日オーストリア大使館の問い合わせ先の日本人はこのことを理解していないようでした。また他のシェンゲン国での扱いについてはオーストリア側では関知しないとのことでした。
法を侵す意思はないので安全のためにオーストリアは回避すると思いますが、同様なケースで疑問を持つ方々がトラブルに遭わないためにもどなたかお力をお貸し下さい。