Q&A

パスポートの記載事項の訂正について

公開日 : 2017年10月08日
最終更新 :

今度パリに行きます。
私の持ってるパスポートは、結婚した際に記載事項を訂正して名字を変更してます。
訂正旅券で、パリに行かれた方にお聞きしたいんですが、滞りなく入国できましたか?
しばらく海外に行くことがないので、できれば新しいパスポートでなくこのパスポートを使いたいです。
よろしくお願いします。

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3件のコメント

  • 17/10/27 16:23

    今更ですが…

    パリ訪問の際、訂正旅券で問題があったことはありません。
    2015年11月以降にも渡欧していますが、その際も問題はありませんでした。
    ノーポストイット、ノーエクスプラネーションです。
    向こうも手馴れたもので勝手にめくってくれます。
    もちろん全てのケースで間違いないかは分かりませんが、参考まで。
    良い旅を~。

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  • 17/10/08 17:46

    以下を読んで判断を

    すでに、その制度は廃止されています。理由は電子データーは書き換えられていないため、国際基準に合致しなくなった
    からです。それまでもトラブルがあり、その場合は、上手く説明できずに現地で問題を起こしていたようです。
    2015年を目処に廃止を要請されていたようなので、今は全く問題ないとは到底言えない筈です。ここ数年で劇的に
    変わっているだろうし、今後ますますトラブルが発生する可能性は当然あるので、過去の例は参考にならない
    と思います。

    ただし、あくまで有効なので、あとは自己責任でどうぞ(トラブルの可能性は否定できないが、これだけ
    忠告したのだからあとはご自由にといいうスタンス)ということでしょう。お上は、記載事項変更旅券か
    新規取得を勧めています。いずれにせよ、パスポート申請です(値段と期限の違いがある)。

     既にパスポートをお持ちの方が結婚等により氏名や本籍の都道府県名に変更が生じた場合、これまでは引き続き新規のパスポートではなく「記載事項の訂正」を申請することもできましたが、これまでのご案内のとおり、2015年11月25日以降になると、パスポートを国籍が含まれた身分証明書として取り扱う外国政府の様々な機関(税関、入管当局その他各種手続等を所管する行政機関の窓口等)によっては、「訂正旅券」の取扱いがより慎重になることが考えられます。そのため、外務省は海外に渡航される国民の皆様の安全で確実な渡航が確保されるよう、新規のパスポート申請を勧めています。
    その一方で、これまでの「訂正旅券」が引き続き有効であることに変わりはありませんので、各国政府に対し「訂正旅券」が有効旅券として適正に取り扱われるよう説明・要請し、これまでどおり、「訂正旅券」により渡航する方々に支障が生じないよう働きかけていく予定としています。

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    アドバイスありがとうございます!!

    JORGE様 
    ちょっと不安ではありますが、「訂正旅券」は有効ということと、日本人旅行者が多いパリなので「訂正旅券」を使いたいと思います。
    詳しく教えていただきありがとうございました。

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  • ポストイットを貼る

    ポストイットを2枚用意します

    (1)passportの写真の上のページに
    「My family name has been changed by marriage、refer addendum page.」
    と書いた 1枚目のポストイットを貼ります
    (2)「Addendum」と書いてこの文字がパスポートを閉じた状態でも見えるように
    記載事項があるパージにはみ出して シオリのように2枚目を貼ります

    苗字が変わったことに対する質問は一切出ないと思います



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    アドバイスありがとうございます!!

    endless346様にアドバイスしていただいた通り、ポストイットを貼って入国審査を通過しようと思います。
    ありがとうございました。

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