19/12/02 08:54

原則

EU加盟国内で購入した品物の免税手続は、非加盟国に向けて出国する最後のEU加盟国の税関でおこなう。これは絶対ではなく、乗り継ぎ時間が短い等の理由で、最初の空港(あくまで途中降機なし)で手続き可能な場合もあるし、特に荷物を預けてしまい、その中に入れる(高価なものは入れてはいけないのも原則)場合は、ほぼ認めてくれます(必ずできるという規則自体がないので、あくまで可能性)。機内持ち込みにする場合は、乗り継ぎ時間が極めて短いとか”必死”に頼めばやってくれるとこともあるし、そもそもが甘い(というか緩い)空港ではすんなりやってくれるところもありますが、原則は最終空港です。フライト遅延とか、着いて税関に行ったら長蛇の列で諦めるということは結構多いので、その場合は誰もが帰国最優先で、免税分は諦めるということになります。

EUとSchengenとは別で、特に英国が絡むと少し面倒なことになります。英国と他のEUとの間で人間様のチェックすなわち出入国があるので。

多分、英国が合意なき離脱に走る可能性はほとんどなくなったと思います。かなり疲弊しているようだし。合理離脱の場合、当初のままなら、2020年末まで欧州単一市場や関税同盟に暫定的に留まり、EU法の適用を受けるので、免税に関しても今と同じでしょう。

  • いいね! 0
  • コメント 0件

0件のコメント