☆誤解を招く書き方に問題有り ウ 出発前72時間以内の検査証明を日本到着時に提出できない場合、入国後3日目及び6日目に検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定されれば、検疫所長の確保する宿泊施設を退所し、公共交通機関を利用せず移動の上、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機することになります。 上記の様な書き方だと誤解されます。 検査証明書を提出出来ない場合でも入国は出来そうですネそう言う解釈に成りますよね。 曖昧な書き方は、しないで欲しいです。