いえいえ、大変真っ当かつ必要な事をされたんですよ

海外旅行の途中ということですから、そういうパスポートでもたまたま運良く出国できた場合、という条件の下での話ですよね。
紛失、盗難の際にはまずそのパスポートを失効させるのが先ですから、再発行時に現戸籍をもとにきちんとした申請をすれば、失効したパスポートの不備をいまさら告発はしないだろうな、まして戸籍の所在地が違う程度で偽装したわけじゃないし、ぶつぶつお小言か説諭は食らうかもしれないけど、という趣旨で書きましたので、記載事実変更や新規発給の申請が必要無い、と申し上げているわけではありません。
直せるときに直すのはむしろ当然で、三色昼寝付さんは大変真っ当かつ必要な事をされたのですよ。面倒でしたでしょうけれど。
パスポートの記載事項の不備がどのようなシチュエーションで発覚するのか想像もつきませんが、そのまま放っておいた場合、旅券法19条三項で「錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加、記載事項の訂正又は査証欄の増補をした場合」としてパスポート返納の対象になっています。次に海外渡航する際に、出国審査でパスポートを召し上げられたら真っ青ですもんね。


  • いいね! 0
  • コメント 0件

0件のコメント