し・・・知らなかった!!! 相続の時ってそんなに大変なんですね!!確かにまだまだ先の話だとは思いますが、逆にその頃には私は何度引越しをしているのだろう???ま、主人が定年まで今の会社にいることはないと思うので、退職した時にきちんと考えなければ、と思います。大体生まれたときから現在までの連続した戸籍が必要なんて、馬鹿らしい話ですよねー。何の関係があるんでしょう?でも一つ勉強になりました。ありがとうごさいます。 子供のパスポートの申請は無事終わりました。私の本籍変更は受け取りの時に行いたいと思います。それにしても今回子供のパスポート写真にかなり苦労しました。写真屋さんでは泣きまくっていたので、自分で撮ったデジカメ写真で作っていったのですが、二度も却下されてしまい、かなりのイライラが・・・。親のパスポートに追記できればこんな苦労はしなかったのに・・・。 ご意見感謝しています。ありがとうございました。
しつこいようですが、戸籍講座 パスポートの写真、お子さんがいいお顔をしてくれなかったんですね。 もっとかわいい写真があるのにい、というママのお気持ち、わかります(笑)。 パスポートの写真って、ことに大人の場合10年も使うし、気になるものですよね。 この掲示板でも、2年ほど前になりますが、写真とは様子が変わって苦労した話というトピックがたったことがありますよ。 ほら、男性だと髪の具合が変わったり・・・。 それはさておき、 > 大体生まれたときから現在までの連続した戸籍が必要なんて、馬鹿らしい話ですよねー。何の関係があるんでしょう? 国の戸籍制度係(?)に代わって、この点だけ、一言。 相続の場合、相続人の範囲をはっきりさせること、具体的に言うと、通常、どんな子供が何人いるか、が一番問題になります。 子供は生まれると親の戸籍に入りますが、結婚すると、新たに自分たちの戸籍を作り、親の戸籍から抜けます。 その時点では、親の戸籍には、子供が生まれ、その後籍から抜けたという記載が残ります(離婚などと同じような、いわゆる×)。 しかし、そのあとで、親が本籍地を移し、別の場所に戸籍を作ったりすると、その新しい戸籍には、すでに独立した子供のことは全く記載されなくなってしまうのです。 つまり、新しい戸籍だけを見たのでは、相続権を持つ子供がいるという事実がわからないのです。 そこで、亡くなった親について、生まれたとき(正確には、生殖能力を持つ年齢)から亡くなるまでの連続した戸籍をそろえる必要が生じるのです。 一方、子供の側について言えば、その子が本当にその亡くなった親の子供であることを証明するには、その子の出生が記載された親の戸籍と、今現在の戸籍、そしてその二つが間違いなく繋がっていることを示す、連続した戸籍が必要になるわけです。 どなたかが書いておられたように、現在の戸籍制度が、あまり住所移動をしなかった時代を念頭に作られたもので、現代に適応しない部分が出ていることは事実です。 しかし、一方、それなりの合理性のある制度ではありますので、そこのところは理解してやって下さい。 旅とはかけ離れてしまいましたが、乗りかかった船ですので、一応説明させて頂きました。
一点だけ追加 子が親の戸籍を抜ける事由は、結婚が主なものですが、このトピでも話題になったように成人後自分の意思で独立戸籍を作ることもできますし、他の人の養子に入る場合も実親の戸籍からはずれます。 後者の場合、子供がごく小さい時にもあり得るので、早い年代の親の戸籍も要求されるのです。 ま、ほかにも婚外子の認知とか、いろいろ例外的な事例はあるわけでして、一般の人にとっては面倒な話ですが、国の制度としては慎重にならざるをえないわけであります。