レポート

レンタルビデオを壊して、損害賠償で保険金を取りました。

公開日 : 2005年07月29日
最終更新 :

ロサンジェルスはリトル東京のJ-WAVEというレンタルビデオショップから借りた、エッチビデオ。

レンタルビデオを自分で見ていて壊してしまった時、これは保険金は降りそうにない気がしないかな。

というのは、損害賠償保険とは、店に並んでいる品物を手にとってうっかり落として壊した時。
ホテルの部屋で備品を壊した時。
特に、お風呂を出しっぱなしにして、部屋が使えなくなったとき。
というのが一般的なイメージだよね。

レンタルしてきたものを壊したら、
それはまた違うんじゃないかと僕は思ったが、
一応、クレジットカード会社に電話して確認してみた。

すると、「レンタルビデオの破損に海外旅行保険は使えません」という回答だった。

でも、それならどういう場合に使えるのだろうか、
ともう一歩深く考える僕は、
保険会社に電話してみた。

すると「損害賠償保険が使えます」との返事だった。
そこで僕は、示談書を作って、書類をそろえて、保険会社に請求したら、きちんと保険が降りましたよ♪

こういう話なんですけどね。
でも、何でもかんでも損害賠償保険が使えるとは思わないな。

一つの経験談として、書いておきますね。

みど


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1件のコメント

  • 05/07/30 15:16

    そういう言い方は…

    こんにちは。

    >すると、「レンタルビデオの破損に海外旅行保険は使えません」とい>う回答だった。

    >でも、それならどういう場合に使えるのだろうか、
    >ともう一歩深く考える僕は、
    >保険会社に電話してみた。

    >すると「損害賠償保険が使えます」との返事だった。

    賠償責任保険の普通約款では使用、管理下にある他人の財物を
    破損した場合担保されません。
    レンタルビデオはこれにあたるので、あなたが加入していた海旅
    の賠責ではカバーされなかったと思われます。
    一方、あなたが加入していた賠償責任保険にはレンタル品もカバー
    する特約がオプションでついていたのではないでしょうか?
    なので、普通の賠償責任保険ならこのケースは海旅と同様に担保
    されませんし、むしろ賠償責任保険は担保範囲が国内に限定され
    ていることも多々あります。(日本で加入した保険なら)
    これを読んで海旅はでないけど、賠責なら出るという風に誤解され
    る方がいたらよくないと思い書かせていただきました。
    保険の名前は同じでも保障内容は個々の契約によって違いますから
    ね。

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    • コメント 2件
    05/09/18 15:49

    保険会社のイメージ戦略。

    海外旅行でトラブルがあったら黒服のエージェントが時間を問わず駆けつけてきて助けてくれる、保険に入っていて良かった!・・・ですね。

    でも実際には集めた金の一部を損失の補填に使っているだけ、ですよ。

    競馬のノミ屋の胴元が、当てた客に腹巻の中の札束の中から一部を取り出して、「ラッキーやなぁ、兄チャン、又ひいきにしてやぁ~!」
    と言いながら後ろ向いてチッって舌打ちしてるの・・・

    損害保険の基本は、契約者に不測の損害が発生した場合に補填する、です。

    天災は保険会社が潰れる可能性があるので免責になる場合があります。

    保険金の支払い対象外になる事項の多くは、あくまで保険会社の都合ですよ。


    契約者が「故意に損害を発生させた」場合は当然保険金は支払われません。

    「故意」なのか「過失」なのか保険会社には判断が難しい。

    だから約款が存在します。

    約款に書いてあるから、保険金は支払わない事例、と考えるのは順番が違いますね。

    ワザとじゃないって証明できれば良いんですよ、難しいですけど。
    みどぴょんさんは証明できたんじゃないでしょうかね? 多分。