ニュージーランドのオークランドへ8月1日行きます。 南半球は冬なので、空港内の免税店(パタゴニア)で、冬物のジャケットを購入し、滞在中に着ようと考えています。 到着時に、入国手続きする前に免税店で購入し、滞在中に着ているつもりですが、可能でしょうか? 可能な場合、免税になるのでしょうか?
国内使用は免税にはなりません 免税はあくまで外国からの旅行者が国内で使用せず、海外に出すことを 前提としているので、上記のような使用法は不可能です。課税されたもの なら、全く問題はありません。もし、入国前にその国の商品を免税で買え てしまえば、誰も税を払わなくなります。制度上もあり得ないことです。 日本でも那覇のDFSがありますが、これとて商品受け取りは空港のみで、 沖縄から出るのが大前提です。国内で免税ができるというのは珍しいこ とですが、これは沖縄振興の例外と見て良いでしょう。
JORGEさん ありがとう御座いました。 JORGEさん、ありがとう、ございました。 よくわかりました。 確かに、帰国時に成田の免税店で買ったことないですね。 本日、横浜のアウトレットでF・Fの冬物ゴア・ジャケットを購入しました。 以上