ネハさん、明解なご説明ありがとうございます 内容を理解して書かれたことは分かりました。「去年の所得にかかる住民税」と言う理解でも差し支えないとは思いますが、前年度の納税ではありません。あくまでも現年度の納税です。(最近届いた督促状も平成18年度となっています)従って確定申告がないのはおかしいと主張しています。 従って、引用されたホームページにも誤解を与える表現があるようです。参考に東京都のページを上げておきます。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/index_j.htm#j1 私自身も混乱がありました。課税対象はあくまでも1月1日の住んでいる方ですね! 以前はそう聞いていたので、それでは年央に帰国して転入届をどこかの都市町村へ出すとどうなるのか? 12月28日に転出して、1月4日に転入するとどうなるのか? (アメリカも同様の法律のようで、1年ごとに住み替えれば、住民税を納めないですんでしまいます) それでもらった回答が「1年以上」と言う表現なのでしょう。私自身も大変勉強になりました。 ちなみにホテル等に一時的に居住する場合は、そこに転入届を出す必要はないそうです。また、転出届ですが、海外転出される場合で住所が定まらない場合は、国名を書く程度のものでも受領してくれるそうです。オーストラリアの日本領事館に在留届を出す/出さないは住民税の課税とは関係ないと思いますが、……
明解じゃありませんが・・・ 過去だいたい4月に日本脱出してるもんですから、6月になると納税通知が来て母に怒られること数回・・・。 毎回バタバタして頼んどくの忘れちゃうんです。そのまま母に払ってもらって返すのも忘れてたりします・・・。 「住んでないのに!?」と思う反面、帰ってきて再就職すると初年度住民税支払いなくてちょっと嬉しかったりします。 これは収入がなかったのもあるんでしょうけどね。 個人のURL書いちゃった・・・レス14削除依頼してもいいですか、サンフラン様? そーなんだ。前年分じゃないんだって、実は自分うろ覚えです。 住民税説明に「在留届け出すなら」とか書いちゃってますねー。いい加減ですねー。 厳密に言うと「住民票のある人」と「納税対象となる居住者」とは微妙に違うみたいです。 この「居住者」というのも曖昧な定義なので、 http://www.city.yokohama.jp/me/tsurumi/siminzei/q03.html 海外転出の期間が1年未満の場合 1月1日(賦課期日)現在国外にいても、原則として国内に住所がある(居住者)ことになり、住民税が課税されます。 という自治体の例もあるし、在留届出してたらちょっと言い訳ができるかも?程度とご理解ください。 まあ、日本に帰って来て住民税納税通知書来ちゃったら、自治体に相談してください。 (間違っても納税通知書来ないのに相談してはイケナイ。墓穴堀ります。) 在留届は年金のカラ期間計算には必要(旅券でも証明できるとは言うけど出入国印もいい加減なので)。 危機管理にも使うので、長期なら出しといたほうがいいと思います。 一応3ヶ月以上滞在なら在留届提出ですが、罰則はありません。任意なのかなあ? 一度在留届取り消さないで帰国しちゃったら、例の津波のとき、日本まで問い合わせ来ました。 大使館の方、緊急時なのに手間取らせてスミマセンでした・・・。
ネハさん、いろいろなご経験をされているのですね! 大変参考になりました。 他の見ている方にも参考になると思います。実は私は横浜市在住です。それで1年以上と言われたことに納得がいきました。自治体によって条例とかで勝手に決めていることもありとは思っていました。こちらも法令を逐一読んでもいられないわけです。