現在カナダ、トロントに留学しています。
米国に観光でビザ免除プログラムで入国し一旦カナダなど燐国へ出国して再入国する際、米国だけでは無く北米全体の滞在が90日に収まる必要が有るといった条件が有りますが、このルールのカナダ居住者への適用はどうなるのでしょうか?
例えばワーホリ、学生、就労ビザでカナダに比較的長期居住している人達は、北米滞在が90日を超えて米国に再入国する機会が結構有ると思います。(例えば日本から米国経由便でカナダ入国し1年滞在した後に経由便で一時帰国、友人や就職活動で短期で米国を訪れてカナダに戻るなどなど)。
色々調べた所、場所によって記述がかなり曖昧です。日本の外務省は「学生や就労ビザでカナダ滞在の場合、それらの書類に基づいて米国入国が許可される」とやや解釈の難しい文章、在東京の米国大使館は「カナダなど隣国が最終目的地の場合、その国の永住者である必要が有る」、在トロント米国領事館のWEBには全く記述なしでした。
長くなってしまい申し訳有りません。実際はケースバイケースになるのでしょうが、この件に関して知識や経験をお持ちの方がいらしましたらご教授下さいませ。