訂正

次のとおり訂正します
引用番号のミスです


1もそうだが原則は、EUを最後にはなれる地点(質問の場合アムス)で行うてつづきなので、3)の段階でどうして ウイーンでするの、と聞かれる可能性(非常に低いと思われるが)はある。
  其の場合アムスの乗り継ぎ時間が少ないとかいえばまず問題ない。eチケットの控えを見せると、アムスでの時間が4時間ある,と言うような場合,確認を断られることも有る。

必ず知っておかなければならないのは、還付が受けられる条件が、EU圏外で使用するものだ、と言う大前提
である。還付扱いで買った腕時計を、EU圏内で腕にはめたりしてはいけない。3)までの段階なら5)をしなければ良いのだが、5)の段階を終わっていると、これは脱税と言う犯罪になるので、注意が必要。

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