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薬剤携行証明書

公開日 : 2020年01月10日
最終更新 :

台湾に処方箋を持ち込む場合、薬剤携行証明書が必要ですか?

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3件のコメント

  • 私は自作のものを持って行ってます

    医師が書いたものでなくても構わないようなので処方薬、市販薬ともに自分で英文の書類を作って持って行ってます。
    書類といっても病名と薬の名前、効能を書いた簡単なものですが。
    http://www.rad-ar.or.jp/siori/english/index.html
    ここで自分の薬を探してコピペするだけです。
    薬で検査にひっかかったことはないし、この書類も使ったことは一度もありませんが。

    まずは薬局で薬剤師さんに相談してみては?
    日本で普通に使われている薬が国によっては持ち込み禁止になっていたり、一定量をこえる量を国外に持ち出す場合、厚生省だったかに申請が必要になる薬もあります。

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  • 薬剤証明書については薬剤師に相談を

    薬剤証明書(英文)の要否は薬剤師に相談するのがいいです。大使館に聞いても答えを持っていません。薬剤師も確証はできませんが、医師よりは情報を持っています。入国時に薬剤の持ち込み可否を決めてるのは相手国の厚生省であり、最終権限は入国審査官です。

    台湾には3回行っていますが、入国時に検査されたことはありません。
    アメリカでは違法の向精神薬(睡眠薬)を服用しているので最低限は注意しています。心配なら、医師に英文薬剤証明書を書いてもらうことです。

    アジアを中心に20か国渡航経験がありますが、短期滞在ではチェックされません。
    過去ウズベキスタンで、ほかの荷物のチェック時に、たまたま目に入った薬もチェックされましたが、英文薬剤証明書をもっていたのでどこかに確認した後、OKとなりました。
    英文薬剤証明書を持っていた国は、ウズベキスタンとミャンマーだけです。
    ハワイやグアムでは、リスク回避のため、禁止薬は持って行きませんでした。

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  • 20/01/10 22:27

    処方箋→処方薬?

    ですよね?日本の処方箋なんか持ち込んでも意味ないし。
    財政部配合衛生福利部放寬藥品管理政策 公告修正旅客攜帶自用藥品入境之限量規定
    自104年2月16日生效。
    二、入境旅客攜帶自用藥品之品目及數量,配合修正為種類及限量,並按其種類區分為「西藥」、「中藥材及中藥製劑」、「錠狀、膠囊狀食品」及「隱形眼鏡」4類,依序為:

    (一)西藥:非處方藥每種至多12瓶(盒、罐、條、支),合計以不超過36瓶(盒)為限。基於各國對於處方藥均要求攜帶處方箋(或證明文件),因此攜帶處方藥而未攜帶醫師處方箋(或證明文件),以2個月用量為限;攜帶處方藥及醫師處方箋(或證明文件)者,不得超過處方箋(或證明文件)開立之合理用量,且以6個月用量為限。針劑產品則須攜帶醫師處方箋(或證明文件)。

    えーと、大衆薬(OTC)は一種類に対して最大12瓶というか包装単位(箱、缶、、、)合計36個。

    多分、このことでしょう・・・。

    処方薬は、処方箋なしで二ヶ月分、処方箋ありで六ヶ月分です。査証なしでも三ヶ月滞在できるので、最大居る場合には処方箋が必要。多分、中国語でなくても良さそう。

    何処かの国の人のように、親戚中に配るまたは転売目的でアメ横で爆買いして持って買えるような量でなければ大丈夫と言うことでしょう。

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