Re: 回答ありがとうございました。

>単純に片道利用を考えた場合に、一般的に片道よりも往復の方が安いことと、往復の片道破棄を禁止していることに矛盾を感じています。

約款を調べてみました。

往復割引運賃を適用して発行された航空券で、経路等の変更により新しい旅程が往復割引運賃の適用条件を満たさなくなった場合には、既に運送の終了した区間であっても往復割引運賃は適用できなくなります。

経路変更に依る払い戻しも可能な正規割引運賃の航空券に付いてですがこれを払い戻しも変更もきかないディスカウント券まで拡大解釈すると復路放棄禁止、(JTBでは旅行しないのも禁止)となるようですね。








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