イタリア語を交えると余計に複雑化しますが people whose permanent residence is outside of Europe ここで重要なのはwhose permanent residence 永住(権) つまり、ヨーロッパ以外に永住できる権利を持つ人ならジャーマンレイルパスの購入も使用もOKってこと。ただし、所詮はドイツ語を英語に翻訳した文章にすぎませんから、誤訳かもしれませんし、ニュアンスを取り間違えてる可能性も・・・ 地球の歩き方VSヨーロッパ鉄道チケットセンターの見解違いの件ですが チケットセンター代表者、白川氏の経歴を見ればどちらがエクスパートなのか、察しはつくと思いますよ。ご興味があれば以下のWEBでどうぞ。 http://www.railstation.jp/new-1-annai.html
まだ引っかかるのですが(しつこい?) これは私の英語力の問題だと思います。 permanent residence ってほんとに永住権のことなんでしょうか?法律用語のいわゆる常居所地のことではないのですか?わかりません。 そもそも英語のresidence とresidency の厳密な相違も知りません。 ロングマンのウェブ辞書を検索したら、レジデンシーとはlegal permission to live in a country for a certain period of time とあるので、上の表現がpermanent residency なら納得いくのですが。 英語堪能なソースさん、教えて~。 ところで知恵袋に質問出してた人、ソースさんなの? ポマローラソースって初耳、これ何?と思ってググったら、サルサ・ディ・ポモドーロまたはスーゴ・ディ・ポモドーロのことなんですね。何語?英語?やっぱ私は英語できません。
Re: まだ引っかかるのですが(しつこい?) 【原文】 The German Rail Pass only applies to people whose permanent residence is outside of Europe, Turkey and Russia. legal permission to live in a country for a certain period of timeとは期間限定の滞在許可、この場合滞在できるのはある一定期間のみですから、移民ではなく、非移民のノンイミグラント。 しかしながら、文章には permanent( 永続する,永久的な,恒久不変)がついているので、それでは矛盾が生じてしまいます。 さらに、例の文章には関係代名詞である whose(所有格) がついています。whose の先行詞は people なので people whose permanent residence 永住(資格)または(権)を持っている人々と訳すのが妥当ということになります。 つまりこうなります ジャーマンレイルパスを申請できるのは、ヨーロッパ以外の地に永住資格(権)を持つ人々に限られます。 百歩譲って、ドイツ在住日本人留学生が申請できないのなら、6カ月以上ドイツに住んでいる場合はその限りではないとか、欧州に長期滞在できるビザを所有している人は、申請することができません、そのような但し書きが必要だと思いませんか? ポマローラソースは下記WEBを参照願います https://allabout.co.jp/gm/gc/418644/