在ドイツ日本国大使館のホームページに以下のように書かれています。
http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/oshirase-nakami/121022zeikan.html
一番最後に薬について書かれていて、
「※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。」
これは薬のことを言っているのでしょうか?
例えば、市販のジキニン5袋、酔い止め6個、胃薬10袋を手荷物に持っていた場合、申請しないといけないのでしょうか?
免税範囲(ドイツ)
○ EU域内に留まる物品
a) 空路,海路での入国の場合は,物品の合計価値430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
b) それ以外の入国の場合は,物品の合計価値300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)(例:スイスからボーデン湖を渡って入国する場合)
・たばこ類(17歳以上に限る)
a) 紙巻たばこ200本,または
b) 小型葉巻100本,または
c) 葉巻50本,または
d) 刻みたばこ250グラム
○アルコール飲料(17歳以上に限る)
a) 22度以上の蒸留酒又は80度以上の非変性エチルアルコール1リットル,または
b) 22度未満の蒸留酒,リキュール,発泡ワイン,甘味果実酒,日本酒等2リットル,及び
c) 非発泡ワイン4リットル,及び,ビール16リットル
○医薬品
旅行者が個人的に服用する量まで
※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また,衣服や宝石など分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。