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薬について

公開日 : 2018年04月29日
最終更新 :

在ドイツ日本国大使館のホームページに以下のように書かれています。
http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/oshirase-nakami/121022zeikan.html

一番最後に薬について書かれていて、
「※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。」
これは薬のことを言っているのでしょうか?

例えば、市販のジキニン5袋、酔い止め6個、胃薬10袋を手荷物に持っていた場合、申請しないといけないのでしょうか?


免税範囲(ドイツ)
○ EU域内に留まる物品
  a) 空路,海路での入国の場合は,物品の合計価値430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)
  b) それ以外の入国の場合は,物品の合計価値300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は175ユーロ相当まで)(例:スイスからボーデン湖を渡って入国する場合)
・たばこ類(17歳以上に限る)
  a) 紙巻たばこ200本,または
  b) 小型葉巻100本,または
  c) 葉巻50本,または
  d) 刻みたばこ250グラム
○アルコール飲料(17歳以上に限る)
  a) 22度以上の蒸留酒又は80度以上の非変性エチルアルコール1リットル,または
  b) 22度未満の蒸留酒,リキュール,発泡ワイン,甘味果実酒,日本酒等2リットル,及び
  c) 非発泡ワイン4リットル,及び,ビール16リットル
○医薬品
  旅行者が個人的に服用する量まで
※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また,衣服や宝石など分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。

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5件のコメント

  • 過去トピ

    過去トピを見るとドイツ旅行は経験済の様だし、ヨーロッパに手荷物の薬の件でも質問済みだし、余程の心配症ですか。
    ドイツには世界最大級の製薬会社もありそうだし。

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    きっとそうです

    よほどの心配性みたいです(笑)
    無知過ぎて、何が起こるかわからないので、不安が無制限に広がってしまいます。
    あと、海外の薬は怖くて飲んだことがないのですが、海外で日本と同じ成分の薬を探してみるっていうのも、良い経験になりますね!

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  • 別のページでは医薬品,酒類,たばこ類 をまとめての注意事項ですね

    在ミュンヘン日本国総領事館
    ドイツ入国時の課税対象物品及び免税範囲について
    2012 年 2 月 28 日
    http://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/downloads%20jp-de/Zoll.Anhang.2.1.10.12..pdf#search='%E5%85%8D%E7%A8%8E%E7%AF%84%E5%9B%B2%EF%BC%88%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%EF%BC%89'

    2. 医薬品,酒類,たばこ類
    ※ 価格、分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また、衣服や宝石など分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。


    >「※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。」これは薬のことを言っているのでしょうか?

    薬のことも、酒類,たばこ類のこともまとめて言っているという事になります。


    なおご質問のURL先
    http://www.de.emb-japan.go.jp/nihongo/konsular/oshirase-nakami/121022zeikan.html
    に免税範囲の詳細な記載が無いように思えるのですが、別のURLでしょうか?


    >市販のジキニン5袋、酔い止め6個、胃薬10袋

    ジキニンに含まれるジヒドロコデインリン酸塩散は8mg/1.5g で含有率0.53%です。
    ジヒドロコデインリン酸塩散10%が日本国では麻薬指定(1%は劇薬指定)なので入出国時に規制がかかると思いますが、ジキニンの0.53%でしたら規制はかかりません。

    酔い止め薬として医療用トラベルミンは1種類しか存在しませんが、OTCには作用が異なる亜種が存在します。
    そのうち「(純粋名称)トラベルミン」は噛み砕くと舌がしびれます。含まれるジフェンヒドラミンがその原因です。なぜかOTC版「(純粋名称)トラベルミン」にその注意記載が無いのが本当に不思議です。


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    Re: 別のページでは医薬品,酒類,たばこ類 をまとめての注意事項ですね

    酔い止めは、「確力ヨワン錠」というものです。
    http://www.kegg.jp/medicus-bin/japic_otc?japic_code=J0601001792

    薬類でダメな場合は、没収される程度ですか?
    大きな問題になることもありますか?

  • 18/04/30 08:04

    個人が旅行期間中に使う分には問題ない

    www.zoll.de
    Reisen
    Reisen nach Deutschland
    Einschränkungen
    Arzneimittel und Betäubungsmittel
    Arzneimittel als Reisebedarf
    これが該当。
    Einreise

    Bei der Einreise oder Wiedereinreise nach Deutschland dürfen Arzneimittel in einer dem üblichen persönlichen Bedarf des Reisenden entsprechenden Menge eingebracht werden. Als üblicher persönlicher Bedarf ist dabei ein Bedarf von maximal drei Monaten je Arzneimittel, unter Berücksichtigung der Dosierungsempfehlungen, anzusehen. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob die Arzneimittel bereits aus Deutschland mitgenommen wurden und hierher zurück verbracht werden oder ob sie im Ausland erworben wurden. Ebenfalls ist es unerheblich, ob die Arzneimittel in Deutschland zugelassen bzw. registriert sind.

    日本語でも明らかなように商用でなければ(運び屋さんも論外)、個人客が自分用に持ち込むにはお咎め(規制)なしです。問題はその先で、このあたりになると、日本語は勿論、英語版も曖昧か書かれていないことがほとんど。要するに、どの程度が個人用かと言うと、三ヶ月分(個々の薬で)。面白いのはドイツで認可されているかされていないかは関係ない。

    ただし、所謂禁止薬物は例外で、これはかなり専門的。簡単に言えば偽薬(プラセボ:ぎやくではなく、にせくすり)と流石スポーツ大国(東独の教訓からか?)、ドーピング薬ですね。これは以外に引っ掛かる可能性があるかも知れません。スポーツ選手と言うよりもボディービルダーご愛用のもの。

    Verbotene Arzneimittel im Reiseverkehr

    Es gibt jedoch auch Arzneimittel, die selbst für den eigenen Bedarf von Reisenden nicht nach Deutschland verbracht werden dürfen. Hierunter fallen
    ・gefälschte Arzneimittel, z.B. die Nachahmung eines am Markt bereits zugelassenen Arzneimittels, welches aber nicht vom eigentlichen Hersteller stammt, oder
    ・besonders gefährliche und häufig im Doping verwendete Stoffe, die in der Anlage zum Anti-Doping-Gesetz (z.B. Testosteron, Nandrolon, Clenbuterol) aufgelistet sind, und deren Besitz oder Verbringen nach Deutschland zu Dopingzwecken im Sport in einer "nicht geringen Menge" bereits verboten ist. Die Festsetzung der "nicht geringen Menge" für die einzelnen Stoffe, erfolgt durch die Dopingmittel-Mengen-Verordnung (DmMV).

    蛇足ですが、カゼ薬は偽薬と言ったら言い過ぎですが、効きません。これを出す医者は藪と言い切る良心的な医者も少なくありません。少なくとも本人は決して飲まない。酔い止めは大抵が抗ヒスタミンでしょうが、眠くなるので、バスや飛行機ならよいが、列車は危険なので止めた法が賢明です。なお、市販のカゼ薬にも抗ヒスタミンが入っているもののあるので(ジキニンにもちゃんと入っています)、重複服用はしないほうが良いでしょう。

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    Re: 個人が旅行期間中に使う分には問題ない

    風邪薬は、本当にそうでしょうね。。。
    恐らく、自律神経が弱くて、微熱が出ることが多いので、どうしても風邪薬や胃腸薬が手放せません。

    ちなみに、どうしても飛行機が恐くて、「ロラゼパム0.5㎎」を医者に処方してもらい、飛行機に乗る時のみ飲んでいます。安心のため、10錠ぐらい手荷物に入れています。医者からは英字の説明書は出してもらっていませんが、ネットで検索すると出てきたので、それを印字して、何か聞かれた時は見せようと思っています。
    この場合、怪しまれたら捨てると言えばそれで済むのでしょうか?何か大事になる要素はありますか?

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  • 心配しないでください

    自分用でお薬手帳を持って、薬局で売っている薬は箱と説明書を持っていれば良いだけです。

    売って稼ぐ薬は持ち込めませんということです。

    成功を祈る!

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    教えてください!

    荷物を少しでも軽くしようと、全て箱を開けて、小分けになっている薬だけを持っていこうとしているのですが、それは止めた方が良いですか?
    小分けの状態で、日本語ですがいろいろ書かれていて、売っているものとわかりそうですし、薬についている説明書は日本語なので、海外で見せても読めないと思うのですが、持っていく方がよろしいでしょうか?

    また、キャリーバックに入れる薬についても、箱のままの方が良いですか?

  • 18/04/30 00:38

    おそらく

    個人で使用する目的の薬ではなく、販売目的の薬という意味だと思います。

    「※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。」
    英文ではこう書かれています。
    「Neither, under any circumstances, may the goods be imported for commercial purposes.」

    ドイツ税関の英語バージョンのウェブサイト
    http://www.zoll.de/EN/Private-individuals/Travel/Entering-Germany/Duties-and-taxes/Travellers-allowances/travellers-allowances_node.html

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    さすがですね!

    私は英語がわからないのですが、きっとそうだと思います。
    ありがとうございました!!

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